APPEON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
※このページは、2020年4月8日に公開されたAppeon.com掲載ページを日本語訳したものです。 Appeon.comのページは予告なく変更される可能性があるため最新の情報でない場合があります。 また、正式には英文の内容が有効となりますので、Appeon.comの APPEON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ページも参照してください。
(最終更新日 2020年4月8日)
一般 (国別の条文が記載されている国を除くあらゆる国に適用される)
重要な注意事項:付属のプログラムを使用する前に、このAPPEON SOFTWARE LICENSE AGREEMENTを慎重に読むこと。 お客様は、このライセンスが受け入れられた国においてのみ、以下の諸条件に従い、入手したプログラムを使用することができる。 下記条件に拘束されることに同意しない限り、このプログラムは使用できない。 お客様は、いかなる方法であれプログラムをダウンロード、インストールまたは使用した場合には、本契約の条件を通読し、理解し、承諾した旨を認めたことになる。 下記条件を承諾しない場合には、領収証その他の購入証明書をプログラム、ドキュメンテーションおよびパッケージ (もしあれば) と共に、この製品の入手元である法人に対して 30 日以内に提出し、返金を受けること。 本契約は、ライセンス契約であって、販売契約ではない。
お客様が Appeon との間でAPPEON SOFTWARE LICENSE AGREEMENTに署名した場合、署名済みの当該ライセンス契約書は、本契約その他 Appeon と締結したライセンス契約 (本プログラムに内蔵されているか付属している) に優先し、これに取って代わる。
本契約において、「Appeon」とは、お客様がソフトウェア ライセンスまたは関連サービスを直接取得するか、または Appeon 認定パートナー (以下「リセラー」という) を通じて間接的に取得する企業をいう。 明確にするために付言すると、OEM 販売の場合、関連する Appeon 法人は、お客様がリセラーを通じてソフトウェアを間接的に取得する企業である。
従業員、請負業者、代理人またはその他の第三者による使用:お客様は、他者または主体に代わってプログラム (アップデートを含む) をダウンロードまたはインストールする場合、当該他者または主体を本契約の条件に拘束する権限が自身にある旨を本契約により表明し、保証する。 お客様は、当該権限を有していない場合、プログラムまたはアップデートをダウンロードまたはインストールすることはできない。
1.略語および定義 略語および定義については、本契約書の末尾に示されている。
2.ライセンス
2.1 本契約に定める条件に従い、Appeon は、本注文またはリセラーの注文で指定された国内においてライセンス許諾された各プログラムを使用する譲渡不能の非独占的ライセンスをお客様に付与する。 各プログラムは、本注文またはリセラーの注文で指定されるとおり、購入されたライセンスの数およびタイプに基づく使用制限の対象となる。 お客様の従業員、代理人および請負業者 (お客様のためにサービスを履行する第三者を含む) がお客様社内の事業目的を遂行するためにのみ、お客様はプログラム (および付属する再配布可能パッケージ) を使用することができる。 ただし、購入されたライセンスのタイプ毎に別途許可される場合はこの限りでない。 サブスクリプションベースの (非永続的な) ライセンスを購入したお客様は、該当するサブスクリプション期間中に限ってプログラムを使用することができる。 ライセンスのタイプが本注文またはリセラーの注文で指定されていない場合、ライセンスのタイプは、サブスクリプション期間が 1 年となる非永続ベースで使用されるシートライセンスとする。 プログラム、ライセンス、再配布可能パッケージおよびドキュメンテーションは、Appeon の書面による事前の同意を得て、その時点における Appeon の最新版ポリシーに従って適用される料金を支払わない限り、別の当事者に対して (法の作用その他によるかを問わず) 移転、売却、譲渡またはサブライセンスしてはならず、その他の方法で付与することもできない。
2.2 お客様は、プログラムの修正、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うことはできない。 ただし、法律によって明示的に許可される場合 (契約によって権利を放棄することはできない)、この第 2.2 項の特定の再配布可能パッケージに対して明示的に許可される場合、またはドキュメンテーションで明示的に許可される場合は、この限りでない。 出荷日から 3 年間、お客様は、iOS 向けの再配布可能パッケージのソースコードすべてを Appeon に要求することができるほか、お客様社内の事業目的のみのために当該再配布可能パッケージを修正することができる。 お客様が当初引き渡しを受けた国以外に対するプログラムの移転は、Appeon の書面による事前の同意を得ない限り許可されず、当該移転に際しては、適用される輸出規制および輸出制限のすべてを遵守しなければならない。 Appeon の書面による事前の同意を得ない限り、第三者 (第 2.1 項で明示的に許可される代理人および請負業者を除く) がプログラムを直接または間接的に (インターネット経由を含む) アクセスまたは使用することを許可してはならず、許可する際には適用される料金が支払われたことを条件とする。 お客様は、お客様に代わってプログラムをホストまたは運用する第三者 (以下「受託者」という) との間で、自らのために契約を締結することができる。 ただし、お客様は、引き続き本契約のあらゆる条項の適用を受け、受託者による本契約条項の遵守につき責任を負う。 再配布可能パッケージの使用目的は、お客様のビジネス アプリケーション (許諾されたプログラムを使用して開発される) を実行することに限られる。 お客様は、著作権表示その他の専有権に関する表示をプログラムから削除してはならず、プログラムのすべてのコピーに当該表示を複製しなければならない。 プログラムで実行したベンチマーク テストその他のパフォーマンス テストの結果については、Appeon の書面による事前の同意を得た場合を除き、これを第三者に開示することはできない。
2.3 Appeon はお客様に対し、プログラム (およびその時点で利用可能なアップデート) を ESD 経由で提供するほか、該当する場合には、本注文またはリセラーの注文で指定される各ライセンスのインストールおよびアクティブ化をお客様に許可するアクティベーションコードまたはその他の手段を提供する。 この電子的な引渡をもって、危険負担はお客様に移転する。 プログラム (およびすべてのアップデート) の適切なインストールおよび設定については、お客様が自己の費用負担をもって責任を負う。
2.4 別個のサードパーティー ライセンス契約書が付属するサードパーティー コンポーネント (オープン ソース コンポーネントを含む) は、当該サードパーティーのライセンス条件に従い提供される。 本契約の条件は、当該サードパーティー コンポーネントには適用されない。 ただし、お客様と Appeon の間においては、本第 2.4 項、第 3 条、第 7.4 項および第 9.8 項の定めが適用される。 上記の定めを制限することなく、Appeon は、明示と黙示の如何または法令によるかを問わず、いかなる免責または保証 (商品性、十分な品質、非侵害、情報コンテンツの正確性、適商品質、特定目的適合性など) も伴わない「現状有姿」で当該サードパーティー コンポーネントを提供する。 当該サードパーティー コンポーネントについて、Appeon は、いかなるサポートまたはエラー修正サービスも提供する義務を負わない。 ただし、当該サービスは第三者から取得できる場合がある。 サードパーティーのライセンス契約書が付属しないサードパーティー コンポーネントについては、本契約条件が適用される。
2.5 使用されているプログラムのコピー数のほか、本契約で規定され適用される使用制限のお客様による遵守状況についても、Appeon は、書面通知をもって、自己の負担により、これを任意の 12 カ月間に 1 回を限度として、営業時間内に監査することができる。 監査人は、お客様の情報の秘密性を保護しなければならない。 ライセンス許諾数を超えてプログラムを使用していることが判明したお客様は、監査通知の日付時点で有効な価格表に定める定価に基づいて支払うべき追加金額を支払うものとする。 お客様が通知の受領後 30 暦日以内に監査を許可しない行為は、本契約に対する重大な違反である。
3.支払および税金
3.1 Appeon またはリセラーの書面による別段の同意がない限り、すべての永続的ライセンスに対する支払金は、お客様からの本注文分を引き渡す前に全額受領できなければならず、すべてのサブスクリプション料金 (非永続的なライセンスおよびサポートの料金など) は毎年前払いとする。 プログラムに対するサブスクリプションベースの (非永続的な) ライセンスを購入し、サブスクリプション期間以降もプログラムの使用の継続を希望するお客様は、その期間の満了前に、本注文の更新を発行しなければならない。 お客様は、サブスクリプション期間の満了をもって、プログラムに対するアクセス権および使用権を停止される。 プログラムに対する永続的ライセンスを購入し、サブスクリプション期間の経過後も引き続きアップデートまたはサポートを受けることを希望するお客様は、その期間が満了する前に、本注文の更新を発行しなければならない。 お客様は、サブスクリプション期間の満了後 6 カ月が経過した場合には、該当するライセンスについてのサポートを再開する資格を失うため、該当するライセンスに対するアップデートの受領を希望する場合は、新たにライセンスを購入しなければならない。
3.2 Appeon またはリセラーの書面による別段の同意がない限り、お客様は、Appeon またはリセラーから発行されたすべての請求書の金額を、本注文の後 30 日以内に米国の通貨で支払うものとする。 支払期限を過ぎた金額を回収する際に生じたすべての合理的な費用 (合理的な弁護士料金を含む) については、お客様が Appeon またはリセラーに弁済する。
3.3 いずれかの政府によって課される該当する売上税または使用税、物品およびサービス税、付加価値税、消費税、その他の類似する公租公課の一切を支払うことについては、お客様が責任を負い、かつ同意する (ただし、Appeon の所得税および法人免許税を除く)。 本契約に基づいて Appeon に対して支払うべき金額から何らかの源泉徴収税、手数料または課徴金を支払うことを求められたお客様は、Appeon が当該源泉徴収税、手数料または課徴金の控除がなければ本契約に基づいて支払われたはずの金額全額を受け取ることができるように、Appeon に対して実際に支払う金額を増額することに同意する。 適用法令により何らかの税金の申告または受取人払いを求められたお客様は、当該法令を遵守する責任を負う。
4.テクニカル サポート
本契約条件 (適用される料金をお客様が期限内に支払うことが含まれるが、これに限定されない) に従うことを条件として、Appeon およびその関連会社は、その時点における Appeon の最新版サポート ポリシーに従った水準のサポート (アップデートを含む) をお客様に提供する。 当該ポリシーは、Appeon のウェブサイト (https://www.appeon.com/appeon-standard-support-plan.html) に掲載されている。 サポートの提供先は、「サポート対象プログラム」を担当するお客様社内の認定サポート連絡担当者 (本注文またはリセラーの注文に記載) のみとする。 「サポート対象プログラム」とは、「互換性のある構成」で動作している登録プログラムのその時点における最新メジャー バージョンまたは LTS バージョンをいうほか、そのプログラムの新たなメジャー バージョンの導入後 12 カ月間または新たな LTS バージョンの導入後 18 カ月間においては、当該プログラムの直前のメジャー バージョンまたは LTS バージョンをいう。 「互換性のある構成」とは、以下のいずれも意味する。 (i) ドキュメンテーションの指定に従い、正しいソフトウェアおよびハードウェア (該当する場合) システムにプログラムがインストールされていること。 (ii) ドキュメンテーションまたは適切なサードパーティー ベンダーの文書 (該当する場合) に従いすべてのソフトウェアおよびハードウェアが適切に構成されていること。 (iii) プログラムがドキュメンテーションに従い適切に使用されていること。 サポート対象プログラムの不備を Appeon のサポート施設にて再現しうる場合、Appeon は、これを修正または回避するために商業上合理的な努力を尽くす。 次のいずれかに関するサポートについては、Appeon は、これを提供する義務を負わない。 (a) より新しいアップデートが一般的に入手可能となった場合に、そのアップデートで修正された不備、 (b) プログラムの構成または使用の誤り、 (c) サポートされていないコンピューター ハードウェアまたはソフトウェア環境でのプログラムの使用、 (d) お客様が本契約に違反して修正したバージョンのプログラムを使用する行為。 Appeon は、プログラムのいずれのバージョンについても、新バージョンのオペレーティング システム ソフトウェアで動作するように修正する義務を負わない。 一般的に入手可能な最新プログラムのメジャー バージョンに限って修正を加える権利は、Appeon に留保される。
5.秘密保持
「秘密情報」には、プログラム (プログラムで利用されている手法または概念を含む) のみならず、Appeon が専有情報または秘密情報として特定したすべての情報も含まれる。 秘密情報は、Appeon およびその関連会社のみに引き続き帰属し、Appeon の明示的な書面による同意を得た場合を除き、第三者に開示してはならない。 なお、お客様のためにサービスを履行している第三者に対してお客様は秘密情報を開示することができるが、これについては、お客様との間で本契約に合致する方法で当該秘密情報を保護する非開示契約書に当該第三者が拘束されることを条件とする。
お客様は、以下の目的でプログラムがインターネットに接続する場合があることを認め、これに同意する。
– プログラムに対してお客様が有するライセンスを検証すること。
– プログラムの使用統計情報を提供すること。
– アップデートを確認すること。
– その他のサービスをお客様に提供すること。
詳細については、Appeon のプライバシー ポリシー (https://www.appeon.com/privacy-statement.html) を参照すること。
プログラムに関連する場合を除き、次のいずれかに該当する情報は秘密情報とみなされない。 (a) Appeon との契約に違反することなく公知となっている。 (b) いかなる秘密保持義務にも違反することなく第三者から正当に受領した。 (c) 秘密情報を利用することなく、お客様が独自に開発した。 (d) 開示された時点でお客様が知っていたことが証明された。 お客様は、法の適用によって秘密情報の提出を求められた場合、Appeon に直ちに通知するほか、Appeon が当該提出の制限を求める際に、Appeon の要求に応じて合理的な支援を提供しなければならない。 プログラム上に著作権表示がある場合でも、それ自体は公表または公開の証拠にならない。
6.所有権および専有権
各プログラムは、許諾されるものであって、販売されるものではない。 プログラム、ドキュメンテーション、およびそれらのあらゆる複製におけるすべての著作権その他の知的財産権は、Appeon またはその関連会社およびライセンサーに帰属し、著作権法および/または営業秘密法ならびに国際条約の規定の保護を受けている。 Appeon またはその関連会社およびライセンサーは、以下に関連する所有権を留保し、保持する。 (i) プログラム、ドキュメンテーション、およびそれらのあらゆる複製に対するすべての権利、権原および権益、 (ii) 各プログラムおよびプログラムの各複製に対する著作権その他の知的財産権についてのあらゆる権利、権原および権益、 (iii) 本契約で明示的に付与されていないその他のあらゆる権利。 お客様は、本契約に定める条件に従い、プログラムを使用する譲渡不能な非独占的権利のみを取得するのであって、プログラムに関していかなる所有権または配布権を取得するものでもない。 プログラムの使用を終了したお客様は、プログラム、ドキュメンテーション、およびそれらのあらゆる複製を返却または破棄しなければならない。 プログラムを使用するライセンスには、Appeon またはその関連会社およびライセンサーの特許その他の知的財産を実施するための黙示その他のいかなる権利も含まれない。
7.制限付き保証および責任の制限
7.1 ドキュメンテーションに別段の定めがない限り、お客様に対する出荷の日付 (またはプログラムの ESD が利用可能になる日付) から 90 日間、Appeon は、ドキュメンテーションに従い使用されたプログラムが当該ドキュメンテーションに実質的に従って動作することを保証する。 プログラムが互換性を有するのは、特定のコンピューター ハードウェアおよびオペレーティング システム ソフトウェアに限られ、サポートされていないコンピューター ハードウェア環境またはソフトウェア環境におけるプログラムの使用については何らの保証も提供されない。 プログラムが不適合品である場合、不備が見つかったプログラムを交換すること、または保証請求の直前12 カ月間に対象のプログラムに対して支払われたライセンス料に相当する金額を返金することのいずれかのみが、Appeon の裁量に基づきお客様に認められる救済である。 この制限付き保証により、特定の法的権利がお客様に付与される。 お客様は、法域毎に異なるその他の権利を付与されることもある。 Appeon の保証適用対象は、お客様、すなわち最初のライセンシーのみとする。
7.2 Appeon およびその関連会社は、明示と黙示の如何を問わず、その他のあらゆる保証および条件を否認する。 そのような保証および条件の例は、商品性、十分な品質、非侵害性、情報コンテンツの正確性、特定目的適合性、適商品質に関する黙示保証などであるが、いずれについても、制定法上またはコモンロー上生じたかを問わず、プログラム、ドキュメンテーション、サポートまたはその他のプログラム関連サービスに関する取引過程または取引慣行の結果によるかも問わない。 法域によっては黙示的な保証の制限が許可されないため、上記の制限がお客様に適用されないことがある。 いずれかのプログラムまたはサービスから得られる結果については保証されず、プログラムにエラーがないこと、プログラム内のあらゆるエラーが修正されること、プログラムの機能がお客様の要件を満たすことについても保証されない。お客様は、以下のいずれについても責任を負うことを認める。 (A) データを定期的にバックアップすること。 (B) プログラムに対して十分なテストを実施すること。
7.3 プログラムはフォールトトレラントではなく、人身の死傷、または重大な物理的損害もしくは環境上の損害が直接と間接の如何を問わず障害によって惹起される可能性がある用途に供するために設計または製造されたものではなく、そのような用途に供することが意図されたものでもない。 当該用途の例は、原子力施設のオンライン制御、航空機の航行または通信システム、航空管制、直接的な生命維持装置、兵器システムなどである。 Appeon、その関連会社およびライセンサーは、上記目的への適合性に関する一切の保証 (明示と黙示の如何を問わない) を明確に否認する。
7.4 責任の制限 Appeon、およびその関連会社、ライセンサーのいずれも、データの喪失もしくは不正確性、逸失利益、または間接損害、特別損害、付随的損害もしくは派生的損害 (契約、不法行為その他のいかなる法理論に基づくかも問わない) の賠償についても責任を負わない。 これについては、当該当事者が損害の可能性を通知されていた場合でも同様とする。 Appeon および その関連会社の責任が本契約に起因して発生したか、またはお客様がプログラムもしくは関連サービスを使用したために発生した場合には、請求の発生原因となったプログラムまたはサービスに関して支払われたライセンス料またはサービス料に相当する金額を当該責任総額の上限とする。 Appeon 製品に含まれるソフトウェア コンポーネントのライセンサーは、直接損害に対して責任を負わない。 法域によっては特定の損害の排除または制限が許可されないため、上記の制限および排除がお客様に適用されないこともある。
8.契約終了
8.1 お客様がプログラムを適法に取得した日付をもって、本契約は発効する。 プログラムに対するサブスクリプションベースの (非永続的な) ライセンスをお客様が取得した場合、本契約は、以下の定めに従い早期に解除されない限り、サブスクリプション期間が終了するまで有効に存続する。 その期間は、満了前に本注文の更新を発行することによって延長することができる。 プログラムに対する永続的ライセンスをお客様が取得した場合、本契約は、以下の定めに従い早期に解除されない限り、有効に存続する。
8.2 本契約に違反してプログラムが譲渡されたか、または当該譲渡が企図された場合、本契約は、何らの通知なくして自動的かつ即時に終了する。 いずれの当事者も、本契約に対するその他の重大な違反が相手方にあり、その旨を書面通知した後 30 暦日を経過しても是正されない場合には、本契約を解除することができる。
8.3 お客様が再配布可能パッケージを使用する権利は、本契約の満了後も以下を条件として存続する。 i) お客様のビジネス アプリケーション (ソース コードまたはオブジェクト コード) に対し、いかなる追加的な修正も当該満了後に行わないこと。 ii) 本契約の条件 (第 2.2 項に定める使用の制限、米国法の遵守など) に従ってお客様が再配布可能パッケージを引き続き使用すること。 お客様による本契約違反を理由として Appeon が本契約を解除する場合、再配布可能パッケージに関してお客様に付与された一切の権利は直ちに消滅する。
8.4 第 8.3 項の明示的な定めに従いお客様が再配布可能パッケージを使用する権利を除き、本契約に基づいて付与された一切のライセンスは、本契約の満了または解除時をもって終了し、お客様はプログラムおよびドキュメンテーション (修正されているか、その他のマテリアルに結合されているかを問わない) の使用を終了しなければならない。 本契約が解除された場合でも、お客様は、その前に発生した料金の支払いを免除されず、いずれの当事者も、利用可能なその他の救済を請求することを制限されない。 第 1 条、第 3 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条および第 11 条は、本契約の終了後も存続する。
9.雑則
9.1 Appeon の書面による事前の同意を得た場合を除き、お客様は、法の作用その他によるかを問わず、本契約を譲渡してはならず、本契約に基づいて発生した権利義務または本契約において付与されたライセンスを譲渡することもできない。 そのような譲渡が試みられた場合は、これを無効とする。 本契約に基づいて付与されるライセンスの条件は、許可された譲受人または被移転人 (存在する場合) を拘束する。
9.2 本契約は、両当事者間の合意事項を網羅したものであり、本契約の主題に関する従前の連絡事項、表明事項または合意事項の一切に取って代わる。 お客様および Appeon 側執行役員の署名を付した契約書によらない限り、本契約書を変更または修正することはできない。 ライセンサー、販売業者、ディーラー、リセラーまたは販売員は、本契約を修正する権限を有するものではなく、本契約の条件と異なる表明もしくは約束、または本契約の条件に追加される表明もしくは約束をなす権限を有するものでもない。 発注書にあらかじめ印刷されているか、または添付されている条件については、これを無効とし、当該発注書を Appeon が承認した場合でも同様とする。 本契約書の条件と発注書が矛盾する場合には、本契約の条件が発注書に優先する。
9.3 適切な米国機関から書面による事前の許可を得ない限り、Appeon から受領した制限対象のプログラムもしくは技術データ、または当該データの直接成果物については、お客様は、これを米国法に基づいて輸出制限の対象となる仕向地または主体に対し、直接と間接の如何を問わず移転してはならない。
9.4 Appeon は、お客様の行為、天災、公敵の行為、戦争、テロ行為、暴動、ストライキ、輸出入禁止、行政当局または軍事当局の行為、通信施設またはエネルギー資源の利用不能その他 Appeon の合理的な制御を超える事由によって本契約上の義務の不履行または履行遅延に陥った場合には、これを理由として責任を負うものではない。
9.5 プログラムとは、制限対象の商用コンピューター ソフトウェアである。 このライセンスが米国政府との契約に基づいて取得された場合、米国政府による使用、複製または開示は、本契約に定める制限を受けるか、または適用される米国連邦調達規則 (FAR) の規定 (FAR 52.22719 など) が組み込まれているライセンス契約書に定める制限を受ける。米国著作権法に基づく非公開の権利は、すべて Appeon に留保される。
9.6 本契約に関する一切の通知は、書面によるものとし、受領の時点をもって効力を生じる。 お客様に対しては、お客様の本注文で指定される電子メール アドレスまたは住所宛に送付し、Appeon に対しては、翌日宅配サービスまたは配達証明書付きの料金前払い郵便により、Appeon の本社 (その住所は、Appeon のウェブサイト (www.appeon.com) に表示されている) 宛に送付する。
9.7 本契約のいずれかの条項が強制不能と判断された場合には、両当事者がこれを類似する意図および経済的効果を有する強制可能な条項に置き換えるものとし、残余の条項は完全な効力を維持する。 いずれかの当事者が本契約の何らかの条件を強制せず、または強制する際に遅延しても、その条件に対する権利を放棄したものとはみなされない。
9.8.本契約および本契約に起因または関連する一切の請求 (当該請求の性質を問わない)、ならびに本契約の主題については、米国カリフォルニア州法に準拠し、同法に従い解釈されるが、法の抵触に関する原則は考慮されない。 本契約に関連する一切の訴訟は、米国カリフォルニア州サンフランシスコ郡の管轄裁判所においてのみ提起することができる。 国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約に適用されない。 制定された統一コンピューター情報取引法 (UCITA) は、適用されない。 本契約およびその主題に起因または関連する請求について、ライセンシーは合理的な調査をした後に請求の原因となる事実を知った日付または知り得るべき日付から 1 年以内に、訴訟を提起しなければならない。
9.9 両当事者は、本契約書および本契約によって企図されるすべての文書が英語で作成されること、ならびに本契約に基づいて生じるあらゆる手続が英語で実施されることに合意した。 本契約書の正文は英語版であり、その翻訳がAppeon またはリセラーからお客様に提供された場合でも、本契約書の条項を解釈する際には正文を使用する。
10.各国固有の条件 下記の販売地域 (以下「現地販売地域」という) でお客様がプログラムを購入した場合において、本条では具体的な条項のみならず、上記条件に対する例外も定める。 下記の現地販売地域に適用される何らかの条項 (以下「現地条項」という) が本契約の他の条件と矛盾する場合、現地販売地域で購入されたライセンスについては、現地条項が他の条件に優先する。
オーストラリア
a) 制限付き保証および責任の制限 (第 7.2 項):第 7.2 項の条件全体を以下に置き換える。
7.2 以下の第 7.5 項および第 7.6 項に従うことを条件として、Appeon は、明示と黙示の如何を問わず、他のあらゆる保証および条件を否認する。 そのような保証および条件の例は、商品性、非侵害性、情報コンテンツの正確性、特定目的適合性、適商品質に関する黙示の保証などであり、いずれについても、制定法上またはコモンロー上生じたかを問わず、プログラム、ドキュメンテーション、サポートまたはプログラムに関連するその他のサービスについての取引過程または取引慣行の結果によるかも問わない。 法域によっては黙示的な保証の制限が許可されないため、上記の制限がお客様に適用されないこともある。 いずれかのプログラムまたはサービスから得られる結果については保証されず、プログラムにエラーがないこと、プログラム内のあらゆるエラーが修正されること、プログラムの機能がお客様の要件を満たすことについても保証されない。 お客様は、以下のいずれについても責任を負うことを認める。 (a) データを定期的にバックアップすること。 (b) 導入前のプログラムに対して十分なテストを実施すること。
b) 責任の制限 (第 7.4 項):第 7.4 項の条件全体を以下に置き換え、第 7.5 項および第 7.6 項を追加する。
7.4 間接損害、特別損害、付随的損害または派生的損害 (データの喪失または不正確性、逸失利益または見込まれたコスト削減上の損失、暖簾その他の形式の見込み利益に対する損失または損害、第三者に対する責任に起因する損失または損害など) については、契約、不法行為その他のいかなる法理論に基づくかを問わず、法によって許可される最大限の範囲まで、Appeon、その関連会社またはライセンサーのいずれも賠償責任を負わない。 これについては、当該当事者が損害の可能性を通知されていた場合でも同様とする。 Appeon およびその関連会社の責任が本契約に起因して発生したか、またはお客様がプログラムもしくは関連サービスを使用したために発生した場合には、請求の発生原因となったプログラムまたはサービスに関して支払われたライセンス料またはサービス料に相当する金額を当該責任総額の上限とする。 Appeon 製品に含まれるソフトウェア コンポーネントのライセンサーは、直接損害に対して責任を負わない。
7.5 本契約に基づいて供給されるいずれかのプログラムのライセンスまたはサービスが1974 年修正取引慣行法 (Trade Practices Act 1974) (Cth) その他の法律 (以下「関連法」という) で定義される消費者に対する商品またはサービスの供給に当たるとみなされる場合、本契約のいかなる定めも、関連法の条件、保証その他の義務の排除、制限または修正については、違法となる限りにおいて、いずれも行うものではない。 法律によって許可される最大の範囲において、当該条件、保証その他の義務の利益がいずれかの関連法に従いお客様に付与される場合、当該条件、保証その他の義務の違反について Appeon が負う責任は、もっぱら以下に制限される。 (a) 商品に関連する場合は、 (i) 交換もしくは修理または (ii) 当該商品の代金の返金とし、 (b) サービスに関連する場合は、 (i) サービスの再提供または (ii) 当該サービスの代金の返金とする。 (いずれの場合にも、Appeon が選択することができる。)
7.6 Appeon の商品には、オーストラリアの消費者法の下で排除できない保証が付帯する。 お客様は、重大な不具合については代替品または返金を受け取る権利を有し、その他の合理的に予測可能な損失または損害については補償を受ける権利を有する。 お客様は、商品が受入可能な品質に達していない場合および不具合が重大でない場合には、その商品の修理または交換を依頼する権利を有する。 個人的、家庭内または世帯内での使用または消費を目的として通常取得されるものではない商品またはサービスについては、前記の権利を適法に制限することができる。 交換または返金を依頼するには、Appeon の本社に依頼書を送付すること。宛先は、Appeon のウェブサイト (www.appeon.com) に表示される住所とする。
ベルギーおよびデンマーク
a) 責任の制限 (第 7.4 項):第 7.4 項の条件全体を以下の条文に置き換える。
7.4 Appeon、その関連会社、ライセンサーのいずれも、データの喪失もしくは不正確性、逸失利益または間接損害、特別損害、付随的損害もしくは派生的損害 (契約、不法行為その他のいかなる法理論に基づくかも問わない) の賠償についても責任を負わない。 これについては、当該当事者が損害の可能性を通知されていた場合でも同様とする。 詐欺行為、故意の不法行為または重大な義務の違反があった場合 (当該義務を遵守しないために本契約が実質的に無効となる場合) を除き、Appeon およびその関連会社の責任が本契約に起因して発生したか、またはお客様がプログラムもしくは関連サービスを使用したことに起因して発生した場合には、請求の発生原因となったプログラムまたはサービスに対して支払われたライセンス料またはサービス料に相当する金額を当該責任総額の上限とする。 Appeon 製品に含まれるソフトウェア コンポーネントのライセンサーは、直接損害について責任を負わない。
ドイツ
a) 責任の制限 (第 7.4 項):第 7.4 項の条件全体を以下の条文に置き換える。
7.4.1 故意の不法行為または重過失があった場合を除き、Appeon、その関連会社、ライセンサーのいずれも、以下について責任を負わない。 a) データの喪失もしくは不正確性、逸失利益、事業の中断に起因する損失、契約の喪失、収益の喪失、予想されたコスト削減上の損失、暖簾の喪失、経営者、その他の従業員もしくは請負業者の時間の喪失もしくは浪費、および/または b) 間接損害、特別損害、付随的損害賠償もしくは派生的損害 (契約、不法行為その他のいかなる法理論に基づくかを問わない)。 これについては、当該当事者が損害の可能性を通知されていた場合でも同様とする。
7.4.2 故意の不法行為または重過失があった場合および製造物責任法に基づく場合を除き、Appeon およびその関連会社の責任 (契約、不法行為その他の法理論に基づくか、または顧客がプログラムもしくは関連サービスを使用したことに基づくかを問わない) が本契約に起因して発生した場合には、請求の発生原因となったプログラムまたはサービスについて支払われたライセンス料またはサービス料に相当する金額を当該責任総額の上限とする。
7.4.3 Appeon 製品に含まれるソフトウェア コンポーネントのライセンサーは、直接損害について責任を負わない。
7.4.4 Appeon、その関連会社、ライセンサーのいずれも、契約上の重大でない義務に不注意で違反したことに起因する損害については責任を負わず、本契約の範囲において異例または予測不能とみなされる損害についても同様とする。
日本
a) 支払および税金 (第 3.1 項):第 3.1 項の条件全体を削除する。
b) 支払および税金 (第 3.2 項):第 3.2 項の条件全体を以下の条文に置き換える。
3.2 リセラーの書面による別段の同意があった場合を除き、リセラーが発行したすべての請求書の金額については、その請求書に指定された期日までに、お客様が日本の通貨で支払うものとする。 支払期限を過ぎた金額を回収する際に生じたすべての合理的な費用 (合理的な弁護士料金を含む) については、お客様が Appeon またはリセラーに弁済する。
ニュージーランド
a) 責任の制限 (第 7.4 項):第 7.4 項の条件全体を以下の条文に置き換え、第 7.5 項を追加する。
7.4 間接損害、特別損害、付随的損害または派生的損害 (データの喪失または不正確性、逸失利益または見込まれたコスト削減上の損失、暖簾その他の形式の見込み利益に対する損失または損害、第三者に対する責任に起因する損失または損害など) については、契約、不法行為その他のいかなる法理論に基づくかを問わず、Appeon、その関連会社またはライセンサーのいずれも賠償責任を負わない。 これについては、当該当事者が損害の可能性を通知されていた場合でも同様とする。 Appeon およびその関連会社の責任が本契約に起因して発生したか、またはお客様がプログラムもしくは関連サービスを使用したことに起因して発生した場合には、請求の発生原因となったプログラムまたはサービスについて支払われたライセンス料またはサービス料に相当する金額を当該責任総額の上限とする。 Appeon 製品に含まれるソフトウェア コンポーネントのライセンサーは、直接損害に対して責任を負わない。
7.5 本契約に基づいて供給されるいずれかのプログラム ライセンスまたはサービスが1993 年修正消費者保証法 (Consumer Guarantees Act 1993) その他の法律 (以下「関連法」という) で定義される消費者に対する商品またはサービスの供給に当たるとみなされる場合、本契約のいかなる定めも、関連法の条件、保証その他の義務の排除、制限または修正については、違法となる限りにおいて、いずれも行うものではない。 法律によって許可される最大の範囲において、当該条件、保証その他の義務の利益がいずれかの関連法に従いお客様に付与される場合、当該条件、保証その他の義務の違反について Appeon が負う責任は、もっぱら以下に制限される。 (a) 商品に関連する場合は、 (i) 交換もしくは修理または (ii) 当該商品の代金の返金とし、 (b) サービスに関連する場合は、 (i) サービスの再提供または (ii) 当該サービスの代金の返金とする。 (いずれの場合にも、Appeon が選択することができる。)
南アフリカ
a) 責任の制限 (第 7.4 項):第 7.4 項の条件全体を以下の条文に置き換える。
7.4 以下の (a) または (b) に示す種類の損失または損害が本契約に起因または関連して発生した場合には、Appeon、その関連会社、ライセンサーのいずれも、いかなる状況であれ、これについて顧客に対し責任を負わず、当該損失または損害については、本契約に定める何らかの補償によって生じたかを問わず、契約違反、不法行為 (過失および重過失が含まれるが、これらに限定されない)、不実表示 (不法行為法または制定法のいずれに基づくかを問わない)、制定法上の義務に対する違反、もしくは保証に対する違反によって生じたか、または本契約の履行拒絶、重大な違反その他の (軽微なものも含む) 違反 (故意か否かを問わない)、故意の不法行為その他に起因する第三者からの請求によって生じたかも問わない。 (a) (i) データの喪失もしくは不正確性、 (ii) 逸失利益、 (iii) 取引上の損失、 (iv) 事業の中断に起因する損失、 (v) 契約の喪失、 (vi) 収益の喪失、 (vii) 見込まれたコスト削減上の損失、 (viii) 暖簾の喪失、 (ix) 評判の喪失、 (x) 第三者に対する支払い、 (xi) 経営者、その他の従業員もしくは請負業者の時間の損失もしくは浪費、 (xii) 第三者から請求される費用、 (xiii) 銀行借り入れもしくはこれに関連する手数料の追加、 (xiv) (支払期限が到来したか否かにかかわらず) 負債を回収するための費用、または (xv) 何らかの管理費用 (本第 (a) 号に列挙する種類の損失または損害が直接損害、間接損害、特別損害、派生的損害のいずれであるかを問わない)。 (b) 間接的、特別、付随的または派生的な損失または損害。 これについては、当該当事者が当該損失または損害の可能性を通知されていた場合でも同様とする。 本契約に定める補償、契約違反、不法行為 (過失および重過失を含むが、これらに限定されない)、不実表示 (不法行為法または制定法のいずれに基づくかを問わない)、制定法上の義務に対する違反、もしくは保証に対する違反、または本契約の履行拒絶、重大な違反その他の (軽微なものも含む) 違反 (故意であるか否かを問わない)、もしくは故意の不法行為その他に起因する第三者からの請求に基づく責任など、本契約に起因または関連して Appeon (またはその関連会社) が顧客に対して負う責任が発生した場合 (どのような方法で発生したかを問わない) には、いかなる状況であれ、請求の発生原因となったプログラムまたはサービスについて支払われたライセンス料またはサポート料に相当する金額を当該責任総額の上限とする。 Appeon 製品に含まれるソフトウェア コンポーネントのライセンサーは、直接損害に対して責任を負わない。 本契約におけるその他の条項にかかわらず、Appeon は、自己の過失により人身の死傷を惹起した際に負う責任を排除または制限するものではなく、法により排除しえない責任を排除または制限するものでもない。
英国、欧州、中東、およびアフリカ (ベルギー、デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、南アフリカ、スウェーデン、およびスイスを除く)
a) 責任の制限 (第 7.4 項):第 7.4 項の条件全体を以下の条文に置き換える。
7.4.1 以下の (a) または (b) に示す種類の損失または損害が本契約に起因または関連して発生した場合には、Appeon、その関連会社、ライセンサーのいずれも、いかなる状況であれ、これについて顧客に対し責任を負わず、当該損失または損害については、契約違反、不法行為 (過失が含まれるが、これに限定されない)、本契約に定める補償、不実表示 (不法行為法または制定法のいずれに基づくかを問わない)、制定法上の義務に対する違反、もしくは保証に対する違反によって生じたか、または本契約の履行拒絶、重大な違反その他の (軽微なものを含む) 違反 (故意であるか否かを問わない)、故意の不法行為その他に起因する第三者からの請求によって生じたかを問わない。 (a) (i) データの喪失もしくは不正確性、 (ii) 逸失利益、 (iii) 取引上の損失、 (iv) 事業の中断に起因する損失、 (v) 契約の喪失、 (vi) 収益の損失、 (vii) 見込まれたコスト削減上の損失、 (viii) 暖簾の喪失、 (ix) 評判の喪失、 (x) 第三者に対する支払い、 (xi) 経営者、その他の従業員もしくは請負業者の時間の損失もしくは浪費、 (xii) 第三者により課される請求、 (xiii) 銀行借り入れもしくはこれに関連する手数料の追加、(支払期限が到来したか否かにかかわらず) 負債を回収する費用、または (xiv) 何らかの管理費用 (本第 (a) 号に列挙する種類の損失または損害が直接損害、間接損害、特別損害または派生的損害のいずれであるかを問わない)。 (b) 間接的、特別、付随的または派生的な損失または損害。 これについては、当該当事者が損失または損害の可能性を通知されていた場合でも同様とする。
7.4.2 契約違反、不法行為 (過失を含む)、本契約に定める補償、不実表示 (不法行為法または制定法のいずれに基づくかを問わない)、制定法上の義務に対する違反、もしくは保証に対する違反、または本契約の履行拒絶、重大な違反その他の (軽微なものも含む) 違反 (故意であるか否かを問わない)、もしくは故意の不法行為その他に起因する第三者からの請求に基づく責任など、本契約に起因または関連して Appeon (またはその関連会社) がお客様に対して負う責任が発生した場合 (どのような方法で発生したかを問わない) には、第 7.4.4 号に従うことを条件として、いかなる状況であれ、請求の発生原因となったプログラムまたはサービスについて支払われたライセンス料またはサービス料に相当する金額を当該責任総額の上限とする。
7.4.3 疑義を避けるために付言すると、Appeon 製品に含まれるソフトウェア コンポーネントのライセンサーは、いかなる状況であれ、(直接と間接の如何を問わず) 損害賠償責任をお客様に対して負わない。
7.4.4 本契約におけるその他の条項にかかわらず、Appeon は、自己の過失により人身の死傷を惹起した際に負う責任を排除または制限するものではなく、法により排除しえない責任を排除または制限するものでもない。
11.略語および定義
ある当事者の「関連会社」とは、 (i) 当該当事者の議決権付き発行済有価証券の過半数を直接または間接的に所有している法的主体および (ii) 当該当事者によって直接または間接的に支配されている法的主体をいう。 「支配」とは、所有権、契約、その他によるかを問わず、ある主体の経営および方針を指揮し、または指揮させる権能を直接または間接的に有していることをいう。
「本契約」とは、このAPPEON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT、ならびに各注文書および/または発注書、適用される補遺、修正、付録および製品固有のライセンス条件をいう。
「Appeon」とは、会社登記番号 C4021400 を有するカリフォルニア州法人たる Appeon Inc. をいう。
「ビジネス アプリケーション」とは、プログラムからコンパイルまたは生成される出力のうち、お客様が自社内の事業目的に限って使用するものをいう。
「開発およびテスト ライセンス」または「DT」とは、本注文またはリセラーの注文で指定された台数のサーバーでのみ、開発およびテストを目的としてプログラムを使用する制限付きの権利をいう。 開発およびテストに使用を限定するプログラム内のウォーターマークその他のメカニズムについては、お客様はこれを変更、削除、または回避する権限を有しない。
「ドキュメンテーション」とは、インストールの説明およびユーザー マニュアルのうち、プログラムと共に提供されるものをいう。
「ダウングレード」とは、機能が低いバージョンにプログラムを移行することをいう。
「ESD」とは、電子的なソフトウェアのダウンロードをいう。
「公正使用ポリシー」とは、その時点における Appeon の最新版ポリシーのうち、Appeon ウェブサイトに投稿(https://www.appeon.com/appeon-fair-usage-policy.html)されている、プログラムのサーバー側アプリケーション ランタイム ライブラリ (該当する場合) の合理的な使用を許可するものをいう。
「マシン」とは、オペレーティング システム ソフトウェアが実行されているコンピューター ハードウェア システムをいう。 疑義を回避するために付言すると、仮想マシンの単一インスタンスはマシンとみなされる。
「メンテナンス リリース」または「MR」とは、プログラムのマイナー リリースのうち、プログラムまたはドキュメンテーションの不備の修正が含まれているものをいう。
「メジャー バージョン」とは、プログラムのメジャー リリースのうち、新たな特徴および機能が含まれているものをいう。
「モバイル デバイス」とは、iOS または Android オペレーティング システムが実行されているコンピューター ハードウェア システムをいう。
「オペレーティング システム ソフトウェア」とは、オペレーティング システム ソフトウェアのうち、プログラム (またはそのコンポーネント) がドキュメンテーションの指定どおりに使用されるように設計されているものをいう。
「本注文」とは、顧客が署名し Appeon が受諾した注文書または発注書のうち、Appeon の請求書によって確認されたものをいう。
「注文書」とは、Appeon が提供する標準書式の購入許可文書のうち、印刷形式または電子形式で用意され、 顧客の各注文の注文情報が記載されているものをいう。
「OT」は「その他」を意味し、本注文またはリセラーの注文に含まれる製品またはサービスのうち、別途定義されていないものに対して指定される。
「価格表」とは、その時点における Appeon の最新価格表のうち、プログラムがインストールされる国を対象としたものをいう。
「プログラム」とは、ソフトウェア製品のオブジェクト コード バージョンのうち本注文またはリセラーの注文に示されたもの、ならびにそのアップデートおよび再配布可能パッケージのすべてをいう。 その他のソフトウェア製品がプログラムのメディアに含まれることもあるが、顧客が使用を許諾されるのは指定されたプログラムのみである。
「注文文書」とは、顧客が発行し Appeon が受諾した注文文書その他の購入許可文書のうち、Appeon の請求書によって確認されたものをいう。
「再配布可能パッケージ」とは、プログラムのクライアント側および/またはサーバー側ランタイム ライブラリ(該当する場合)を意味し、ダイナミックリンクライブラリ pbvm###.dll、NuGetパッケージ DWNet.DataとNuGetパッケージ PowerScript.Bridgeを含むが、これらに限定されない。 PowerServer という商標で市販されるプログラムのサーバー側ランタイム ライブラリについては、この定義から除外される。
「リセラー」とは、Appeon のパートナーのうち、プログラムおよびサポートの再販を許可された者をいう。
「シート」とは、特定の識別可能な人のうち、マシン上でプログラムにアクセスし、これを使用する権利を有する者をいう。
「シート ライセンス」または「ST」とは、購入された当該ライセンスの数量に相当するシート数でプログラムを使用する権利を意味するほか、該当する場合には、公正使用ポリシーに定める最大台数のサーバーで (本注文またはリセラーの注文に別段の指定がある場合を除く) 顧客組織による社内利用を目的としてプログラムのサーバー側アプリケーション ランタイム ライブラリを使用する制限付き権利を意味する。
「サーバー」とは、ソフトウェアが格納されているマシンのうち、他のコンピューターに対するサービスを待機および実行することができるものをいう。 クラスター環境またはグリッド コンピューティング環境の場合には、それぞれのノードまたはホスト マシンが個別のサーバーとみなされる。
「サーバー ライセンス」または「SL」とは、本注文またはリセラーの注文に指定された台数のサーバーでプログラムを使用する制限付きの権利をいう。 ただし、これについては、単一の物理的な場所またはホスティング サイトにサーバーがある場合に限られる。 疑義を回避するために付言すると、追加された物理的な場所またはホスティング サイトのそれぞれに対して、個別のサーバー ライセンスの購入が必要である。
「サブスクリプション期間」とは、本注文またはリセラーの注文に定めるとおり、プログラムに対する非永続的なライセンスの使用をお客様が許可される期間および/またはプログラムに対する USP を受領する権限がお客様に付与される期間であり、お客様がプログラムを初めて利用できるようになった日付またはお客様にプログラムが出荷された日付 (いずれか該当する方) をもって開始する。
「サポート」とは、 その時点における Appeon の最新版サポート ポリシーに従い、プログラムに関して Appeon が提供するテクニカル サポート (アップデートを含む) をいう。当該ポリシーは、Appeon のウェブサイト (https://www.appeon.com/appeon-standard-support-plan.html) に掲載されている。
「アップデート」とは、プログラムのエラー修正、メンテナンスリリースおよびメジャーバージョンのうち、特定の Appeon サポート プランに基づいて Appeon の顧客に提供されるものをいう。
「アップグレード」とは、機能が高いバージョンにプログラムを移行することをいう。
「使用」とは、プログラムをインストール、ロード、表示、印刷、更新、アクセス、利用または保存することをいう。
「ユーザーセッション」とは、特定の識別可能な一意のモバイル デバイスのうち、再配布可能パッケージがインストールされているものを意味するか、特定の識別可能な一意の PC のうち、再配布可能パッケージの単一インスタンスがアクティブに使用されているものを意味する。 「ユーザーセッション ライセンス」を参照。
「ユーザーセッション ライセンス」または「UL」とは、ネットワーク内でライセンス取得済みのサーバー 1 台以上を通じてプログラムを直接または間接的に使用するために購入されたライセンスの数 (該当する本注文またはリセラーの注文に指定) に相当するユーザーセッション最大数に対する制限付きの権利をいう。
「USP」または「アップデート サブスクリプション プラン」とは、プログラムのエラー修正、メンテナンス リリース、メジャー リリースその他のアップデートのうち、特定のサブスクリプション プランに基づいて提供されるものをいう。
「お客様」とは、プログラムを使用している人を意味するが、組織 (雇用者など) を代表してプログラムが使用されているときには当該組織を意味する。